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立憲主義と権力分立
(Constitutionalism and the Separation of Powers)
要 約
M.J.C.Ville
1章
権力分立教義と制度的理論
(西欧政治思想の歴史)
西欧政治思想の歴史は、諸価値−−正義、自由、平等、財産権の不可侵性−−の展開と推敲を描いているが、同様に重要なのは、制度的構造と手続についての討論の歴史である。その諸価値は、普遍的に受け容れられてきたわけではなく、潜在的に矛盾している。そして、制度構造のあり方が決定の内容に影響してくる。
(権力分立教義の地位)
諸価値実現のためには政府が必要であるが、政府が諸価値を破壊してしまうというジレンマの中で、権力分立教義は、理論面でかつ実際面で政府理論において最も重要であり、立憲的政治制度の主要な支えになっている。
権力分立教義は、明白な概念の集まりではなく、それは、現代西欧政治制度の基礎を提供する複雑な立憲理論を形成するため、混合政体理論、均衡の考え、抑制と均衡の概念と、結び付けられているが、その背後の本質的思想は、西欧の政治思想や慣行の不可欠の構成要素である。必要なのは、用語の精密な定義と、教義の進化と歴史の再検討である。
(権力分立教義の展開)
権力分立教義のルーツは、古代世界(ローマ・ギリシャ)であり、そこでは政府機能の概念、混合かつ均衡憲法理論が発展した。
イギリスでは、17世紀に「自由かつよき政府の最高位の秘訣」として主張された。大内乱(ピューリタン革命:1642-52)で、混合政体の体系がもはや不適切となった時出てきて、18世紀の均衡憲法理論の中に発展してきた。
アメリカ、フランスでは、貴族の特権と王権の反対者の手で十分に実現された。
三ヶ国において、極端な形式では拒絶されたが、立憲思想における不可欠の本質的要素、及び制度的発展の指
針でありつづけた。
(権力分立教義への攻撃)
19世紀に権力分立原則への攻撃の二つの波が到来した。
第一は、中産階級による、選挙権の拡張を通じての政治権力のコントロールを求めるものであったが、イギリスの第二次選挙制度改革法(1832年)まで、教義の再吟味や再定式化の形式をとった。
第二は、ダイシー(イギリスの憲法・行政法学者)が「団体主義(collectivism)の時代」と呼んだものと共にやってきたものであり、教義の事実上の消滅の基礎を提示した。
議会政治の伝統的理論の発生と崩壊は、権力分立の物語の不可欠の一部であり、その発展の中心にいたのが、ウェイター・バジェットであり、その著作は、イギリス立憲思想のターニングポイントをあらわしている。
(主権の性質への力点の置き方)
権力の単一・全能の源の必要を強調することは、絶対主義者の拠り所となったが、権力の分割及び憲法又はより高次の方による権力の制限を強調する自由主義的立憲主義者によって拒絶された。
しかし、ルソーの人民主権は、無制限の主権を君主ではなく人民に結び付けた。もし絶対権力が、人民又はその代表者にあるなら、民主的権力の道具となる。
もし制限選挙にされるなら、無制限で不可分の主権の思想は、自由主義的個人主義者にとって脅威ではなく保障措置となる。自由主義的個人主義者(ベンサム、オースティン)は、無制限で不可分の主権の思想を、個人の自由を増大させる政府の改革の道具とした。歴史の大きな皮肉は、自由放任主義を確立することに最も関心を持った者(ベンサム、オースティン)が、最も強力に自由を放任主義を破壊する可能性のある武器を作ることに専念したことである。
(19、20世紀初めの政治的発展の一般状況)
改革のためであれ、積極的な国家活動のためであれ、政府の自由裁量と大権の役割の再発見につながっていた。「単なる執行権」(狭い意味の法律の執行)の思想は、明確に拒絶された。モンテスキューによる三つの政府権力の定式化への攻撃は、ベンサム、オースティンによって始められ、ドイツ、フランス、アメリカで発展した。20世紀半ばの西欧社会は、立憲主義に必須であった思想を評価しつづけたが、新しい条件、要求に合うように修正することを望んでいた。
(教義の信頼性の低下)
教義の機能概念が、政府作用を説明するのに不十分であることが、官僚制への認識によって高められ、プロシアの官僚制の影響、イギリスの非政治的公務員制度の確立、合衆国の猟官制度への不満、官僚制のウェーバー理論の展開「執行」機能の再評価をもたらした。立法と政府(狭義の政府の執行部門)との「調和」を求める要求は、イギリス及びフランスの議会政治理論、合衆国の進歩主義運動を特徴づけるものであるが、「政治部門」(広義の統治機構としての政府:内閣・国会)と官僚制との間の権力分立である新しい「権力分立」によって達成された。「政治」と「行政」の区別は、政府の半自治的部門の確立に新しい章を開くことになった。
極端な形式(特に1776年のペンシルベニア憲法、1791年のフランス憲法)における教義の信頼性は、社会的かつ制度的発展によって減じられ、20世紀の新しい政治研究のアプローチによってさらに蝕まれた。政治の「現実の力」や経済学と階級利益への新しい集中(⇒現実)は、憲法や法律上の考慮(⇒法的枠組み)にだけ関心を持つ理論の価値の低下を引き起こしていた。「政治」の事実への集中は、憲法の役割よりも、政党や圧力団体への関心を導き、一般的政治理論より実用主義的アプローチがより実りがあるということが示唆された。
(教義の歴史の吟味の意義)
権力分立教義への攻撃が圧倒的であるとしても、教義の歴史の吟味は、単なる興味ではなく、現実性を持ったものである。というのは、初期の教義が代表した価値は、なおも「西欧民主主義」の本質的内容であるからである。また、権力分立教義は、自分自身を教義の最も厳しい批判者と考える人たちの作品にも、登場する。これは、権力分立及び機能の分立が、私達の政治制度のまさしく中心であるという事実に承認である。立憲理論の歴史の研究は、教義が重要であり続ける程度、教義が依存する思想が時代遅れになった程度を示す。
(立憲理論とは)
立憲理論とは、政治制度の研究以上でも以下でもない。国家全てが「立憲体制」であるわけではない、立憲国家では『効果的に』政府権力の行使を制限するルールがなければならないからである。「立憲主義」は、一定タイプの制度構造として存在し、そこには、その議論に、一定タイプの制度構造と重要な諸価値の保護との間に証明可能な関係があるという信念に基づく規範的要素が導入された。一方で、立憲理論は、名目上又は見かけ上の憲法の存在の問題に取り組み、他方で、形式上のものでないプロセスを重視する現代行動主義者の極端なアプローチに含まれた仮説に取り組まなければならない。そのため、立憲理論は、経験主義的であるが、価値論的でもある。20世紀の政治学の一般的流れは、経験主義的志向になったが、政治制度及びそれが反映する諸価値の正当化の説明・解釈は不可避である。いかに強く政治を客観的に分析する(=評価をしない)政治学の研究者も、政治が突き動かしている諸価値及び政治制度が生み出す結果を必然的に明らかにしなければならず、そのアプローチが理論的かつ一般的であればあるほど、承認・不承認の姿勢をとることになる(=結局、価値論になっている)。
(政府制度の描写)
権力分立教義は、自由な社会の制度構造と自由でない社会の制度構造を区別でき、価値自由的で中立的な政治理論ではないが証明可能な実証に基づくと、主張されたものであった。しかし、権力分立教義は、20世紀半ば、現代の状況に適した効率的で自由な政府制度の処方としては、政府制度(統治体系)の調査と記述のための有用な語彙を提供する概念としては、拒絶された。もっとも、その代わりに提供されたものはなかった。
初期の憲法理論は、政府の形式的構造、特に立法、執行、司法の関係に集中しており、有効に実効憲法を名目上の憲法と区別できず、「立憲政体」の完全な描写を与えていない。
制限政府の性質の議論は、伝統的政治理論家たちの関心であった構造の作用はもちろんのこと、行動主義的研究の結果、当事者(⇒官僚制をふくむ:parties)や集団を、含まなければならない。同時に、政治制度の重要性を最小化してはならない。
(諸概念の再評価)
政府についての議論で使われる概念は、初期のものとは大きく異なっている。いかにうまく政治制度の分析にアプローチするかは、諸概念の批判的な再評価が不可欠の前提条件である。教義の本質的要素である「機能(function)」の考えは、混乱を引き起こし攻撃されてきたが、政治分析の日常用語の中である役割を果たしている。
教義を表面上拒絶したところで、20世紀の政府の多くの実際上問題が、教義が悪戦苦闘してきた問題であるという事実を隠すことはできないし、「準司法」「委任立法」「行政裁判」のような言葉の台頭は、古いカテゴリーを新しい問題に適応させる試みを表している。
政治的な分析だけでなく、政府機能をどう配分するか、及び機関の関係に実際上の意義がある。「構造」についての幅広い思想は、私たちを、何が政府にとって「望ましい」組織であるかを決定することに導く。
(教義の研究の実際上の必要性)
権力分立教義の歴史を探求し、内容を分析するのは、現代西欧社会の思想や組織を学問的に「理解」するためだけではない。重要かつ困難な政府のコントロールの実際的問題が、今日も、ロック、モンテスキュー、建国の父たちの時代と同様に存在する。内閣、大統領に権力が持続的に集中することが不可避であり、制限され得ないという見解を疑問なく受け容れることはできない。立憲理論はもはや適用できないかもしれないが、その『エトス(精神)』(⇒いかに権力をコントロールするか)は残っている。
(現代における権力の制限の問題)
今日、西欧では抑圧的な個人的権力を事故の増大のために振り回している絶対君主はいない、仮に危険があるとしても、自由への直接の攻撃よりも、(間接的な)侵害である。政治権力の拡張の道具である政治家と公務員は、単に複雑な実際的な問題ばかりを見ているに過ぎないまじめな人々である。「立憲政体」の主唱者は、「自由」のために問題を解決されないままにしておかなければならないという態度を簡単には採れない。また、現代の自由主義的立憲主義者は、「立憲主義的自由主義」の旗印を自己の計画と矛盾する政治活動を制限するために使うような者たちの支持によって、たいへん当惑させられる。
(本書の意図)
本書は、立憲思想の一つの大きな流れである、権力分立教義(⇒作用を分ける)を、混合政体及び抑制と均衡というその関連理論(⇒対等である)と共に吟味する。
教義の歴史は、それ自体魅力的であるが、生み出し形作ってきた力、その様々な定式化をただることが、問題の解明に役立つ。政治制度を理解するのに関連のある教義の諸要素、教義が現代社会に投げかけている価値を明らかにすることが、望まれており、そのような調査が、政府構造の議論への広いアプローチの基礎をもたらすかもしれない。
(教義についての文献へのアプローチの問題)
主な問題は、ほとんどの論者が、その教義によって何を意味し、何が本質的要素で、どのように他の思想と関連するのかを、正確に定義していないために、議論が混乱したことである。そのため、私たちは、予備的な分析が必要である。「純粋な教義」の定義のプロセスは、恣意的な特質を持ち、何が「本質的教義」を構成し、何がそれの修正であり、派生物であるか、確かに他の意見が出される。
権力分立思想を明確に述べようとするに当たっての最初の問題は、「権力」という言葉の曖昧さである。「権力」は、@力又は説得を通じて一定の目的を達成する能力の所持、A一定の行為をする法的権威、B立法、執行、あるいは司法の「機能」、C政府の機関あるいは部門、Dこれらの機関を構成している人々、を意味するために用いられてきた。一つの文脈で五つの意味を持つ言葉は、明確な考察を達成するには、できる限り使用を避けるべきであり、文脈に応じ、人、機関、機能の同意語で代用すべきである。ただ、政治著作者の思想を引用する場合、及び@の意味では、これを使う。
(権力分立の「純粋な教義」の定式化)
政治的自由の確立及び維持に不可欠であるのは、政府が、立法部、執行部、及び司法部に分割されることであり、各部門に同定できる政府機能、立法、執行、及び司法がある。各部門は、それ自体の機能の行使に制限され、他部門の機能の侵害は許されない。さらに、各機関を構成する人々は、分離し別個でなければならず、いかなる個人も同時の複数の部門の構成員になれない。
(修正及び派生)
個々の論者の思想の他の要素は、純粋な教義の修正又は派生物と見られるであろう。純粋な教義は、保持されていないが、「水準点」または「理念型」を表している。ただ、「純粋な教義」の定式化に同意する者のみを「権力分立論者」とはでは言わないが(狭く捉え過ぎてはならない)、『ある程度までは』必要である。
政府機能の思想は、教義の本質的要素を、明示的あるいは含意的に拒絶した理論家によって発展させられてきた。
(消極国家と積極国家)
立憲理論の最初の問題は、「政治的自由」を大事にすることと「恣意的権力」の排除である。教義に対する最も説得力ある批判の一つは、政治的自由に本質的に消極的で、自由への積極的なアプローチというよりも自由を抑制がないものとする見解に結び付いてきた。政府が個人の自由を侵害するのを防ごうとする関心は、政府が社会及び社会生活上の必要条件を提供するよう行動できない時にまで、政府を弱める手段に至っている(⇒消極国家)。
20世紀の教義の人気の低下は、合衆国と英国で、政府の側で「集産主義的」活動を求める必要についての認識と、密接に関わっている(⇒積極国家)。
政府の抑制は、政治的自由の本質的部分であるが、教義の擁護者も最小限度の「強い政府」が政治的自由に必要であると認識してきた程度、及び教義の信条が政府活動の最小限の必要に両立しうる方法を考慮しなければならない。(⇒教義は積極国家と両立しうる)
(機関の分立)
教義の第一の要素は、機関の分立である。
初期の教義は、二分割に基づいていたが、18世紀半ばに三分割が一般に認められた。私たちは、1649年にジョン・サドラー(Sadler)が三分割の基礎として出した聖書の権威を取り上げないが、神秘主義的な特質を持った何かが、これを取り巻いているようである。18世紀、政府制度の均衡又は平衡の思想は、国王、貴族、民衆のいずれか二つが、残りの権力が適切な権力の限定を超えるのを防げる能力に依拠していたが、今日、現代の政治制度の多様な機関を三つのカテゴリーに押し込むことは困難である。
三部門が英国で発展したことは、労働と専門性の分別の要求、様々な部門での様々な利益の代表の中で体現される諸価値を求める要求を、反映していた。教義のこの側面は、西欧立憲主義に中心的であり、全体主義又は専制主義のアンチテーゼである。全体主義国家では、国家機構の全側面は、政党機構の拡大及びそれに従属するものと考えられる。
(機関の分立のみの独自の意義)
「機関の分立」は、政府は制度的利益を発展させる権力の自治的中核を作り出すことによって内部でチェックされなければならないと仮定する。機関の人員が重複しても、政府内の利益の分岐を生み出すために、強力な影響を生じるかもしれない。様々な手続が、様々な価値及び抑制を導入し、「制度的利益」の出現、専門技術の発展、仲間意識及び伝統が、少なくとも内部チェックの可能性を提供する。たとえ機能が共有されても、コミュニティの様々な集団の代表とされる。二院制のように各々の活動にチェックの基礎を提供する。
(機能の分立)
教義の第二の要素は、特定的な機能の分立である。
三部門があるべきと『勧めている』第一の要素と違い、あらゆる政治状況で実行されるべき必然的な三機能があるという社会学的真実又は「法」を主張している。『全ての』政府機能は、立法、執行、司法機能の実行として分類できる。この「機能」についての見解は、極めて抽象的である。ロック、モンテスキューがこの抽象的見解を確立する前には、二つの考えがあった。一方は、「権力」という言葉は、法律を立法しあるいは執行する機能を説明するために用いられた。他方では、政府行為の多様性について「主権の属性」を六、七あるいはそれ以上のカテゴリーに分けた。18世紀の政府「権力」あるいは機能の抽象的な概念の勝利は、その後の政府構造の問題へのアプローチに大きな重要性を持ち、20世紀に厳しく批判的分析にさらされたが、依然として私たちの日々の慣用及び政府機能の分析の方法を支配している。
(人の分立)
教義の第三の要素は、人の分立である。
政府の三部門が、人員を重複せず、完全に独立し別個の集団の人々で構成されなければならないという主張である。純粋な教義は、機関と機能の分立だけでは不十分であり、もし自由が保障されるなら、別個の担い手に分立されなければならないとする。
教義の最後の要素は、機関、機能、人に関する勧告が従われるなら、政府各部門は他部門による恣意的な権力行使へのチェックとして行為し、他部門に過度のコントロールや影響を行使することはできない、ということである。
政府機関の権力行使に対する「消極的」アプローチは、自律的は決定機関の単なる存在であり、純粋な教義が具現化するが、他部門の機能を侵害する機関や集団をいかに規制するかを示していない。
(純粋理論の修正)
教義を修正する最も重要なものが、混合政体理論及び抑制と均衡の理論と、その教義の結合であり、これらの諸理論は、教義に権力行使への一連の『積極的』チェックの思想を持ちこむ。すなわち、執行部門は、立法に対する拒否権を、立法部門は、弾劾の権力を与えられる。重要な点は、この「干渉する」権力が限定されたもので、機能の分割の基本思想はそのままであることである。これは、18世紀イギリス立憲主義の基本的な要素である、均衡憲法の理論であり、純粋な教義よりはるかに大きな影響を持った。
(『部分的な』機能の分立)
モンテスキューは、政府部門に、他部門の機能への関与になる一定の権力を与えたのだから、権力分立を考えていなかったと批判される。しかし、彼は、各部門に『同等の』役割を与えたのではなく、諸機能の基本的な部門を設定し、一定のコントロール機構をこの基本的部門に課したのであった。
教義の同様の修正は、人の分立の領域の『部分的な人の分立』の導入である。重要であるのは、分離の『程度』である。
(「デュープロセス」と『プロセス』の思想)
権力分立の著作で描かれなかったが、教義に極めて重要な関係のある二つの概念がある。第一は、権力行使に対するチェックとしての手続の思想である。「デュープロセス」が立憲政体の本質的部分であるという確信は、きわめて古いものであるが、めったに明示的に結び付けられていない。第二は、『プロセス』の思想という現代的なものである。政党と集団が政府のプロセスに果たす役割は、形式的な法的組織に関する権力分立を議論することを不可能にする。また、この理論は、政府構造だけでなく「政治」の複雑さを扱いうる。
(教義の歴史をたどることの意義)
教義の歴史は、政府権力の行使がコントロールを必要とする政治制度を求める人間の熱望を反映し、歴史の過程をたどることは、現代立憲政体の性質への一貫した理論的アプローチに過去の思想を再定式化するために不可欠なステップある。
2004.7.28 upload
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