T―81 公安条例の明確性 ―徳島市公安条例事件
最高裁昭和50年9月10日大法廷判決
(昭和48年(あ)第910号集団行進及び集団示威運動に関する徳島市公安条例違反、道路交通法違反被告事件)
(刑集29巻8号489頁、判時787号22頁)
11月22日(水) F
【事実の概要】
被告人Yは、昭和43年12月10日、福岡県反戦青年委員会主催の集団示威行進に参加し、行進の先頭集団が車道上で蛇行進した際、@自らも蛇行進をし、A笛を吹くなどして集団行進者に蛇行進をするよう刺激を与えた。これらの行為のうち、@が道路交通法77条3項、119条1項13号と、Aが徳島県の「集団行進及び集団示威運動に関する条例」(徳島市公安条例)3条3号、5条に該当するとして起訴された。
【論点】
・ 本条例3条3号の「交通秩序を維持すること」の犯罪構成要件としても明確性
・・・憲法31条に違反するかどうか。
【判旨】
第一審 徳島地裁
@については有罪。Aについては無罪。
・・・理由
本条例3条3号の「交通秩序を維持すること」は、道交法77条3項の道路使用許可条件の対象とされるものを除く行為を対象とするものと解されなければならないところ、いかなる行為がこれに該当するかが明確ではなく、一般的、抽象的、多義的であって、これに合理的な限定解釈を加えることは困難であり、この規定は本条5条によって処罰されるべき犯罪構成要件の内容として合理的解釈によって確定できる程度の明確性を備えているといえず、罪刑法定主義の原則に背き憲法31条の趣旨に反する。
第二審 高松高裁
控訴棄却→検察官上告
最高裁 破棄自判
@、A有罪
・・・理由
通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上、蛇行進・渦巻き行進・座り込みや道路一杯を占拠する行為は交通秩序の阻害をもたらすような行為にあたると容易に想定することができ、犯罪構成要件の内容をなすものとして明確性を欠き憲法31条に違反するものとはいえない、とした。
―団藤裁判官補足意見
「もし可罰的行為と不可罰行為との限界が不明確であるために、国民が本来表現の自由に属する行動さえも遠慮するような事態がおこれば、それは国民一般の表現の自由に対する重大な侵害だといわなければならない。これは不明確な構成要件が国民一般の表現の自由に対して有するところの萎縮的ないし抑制的作用の問題であ」り、これを「とくに考慮に入れた」。
―高辻裁判官意見
「「禁止される行為とそうでない行為との識別を可能ならしめる基準」を読み取るについて行為者に期待されるところは、通常の判断能力を有する者が規定の文言から素ぼくに感得するところの常識的な理解であって、多数意見にあるような考慮を重ねて得られる解釈ではあるまい。」
【参考判例】
・新潟県公安条例事件(最大判昭和29年11月24日)
集団行動を一般的な許可制を定めて事前に抑制することは許されないが、特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準のもとで許可制をすることは憲法の趣旨に違反しない。さらに公共の安全に対して明らかな差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは許可しない旨を定めることができる。
・東京都公安条例事件(最大判昭和35年7月20日)
集団行動の特性について、集団の潜在的な力は「甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化」すとし、これは「群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである」とし、このような立場から、許可の基準が明確性を欠き拒否の認定が公安委員会の裁量に委ねられており、かつ、不許可のときの救済規定を置いていないといった問題点の多い条例であるにもかかわらず、合憲とした。
・福岡県青少年保護条例事件(最大判昭和60年10月23日)
満18歳未満の青少年に対し、その保護のために「淫行」行為を行うことを禁止する福岡県青少年保護条例の明確性が争われた淫行処罰条例事件で、「淫行」の意味を限定解釈すれば、「処罰の範囲が不当に広すぎるとも不明確であるともいえない」とした。
・岐阜県青少年保護条例事件(最大判平成元年9月19日)
有害図書の定義の明確性が争われたが、最高裁は、全く理由を示さず、ただ「不明確であるということはできない」と判示した。
【私見】
法文は一応明確でも規制範囲があまりにも広いと、結果、表現の自由の侵害ともなりえる。また罪刑法定主義においても刑罰法規をおく場合にはその規定内容を具体的に示す必要がある。本判決でいう「通常の判断能力を有する一般人の理解」によって判断することは疑問である。