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Palsgraf v. Long Island Railroad Co.,
59 A.L.R.1253 (1928)
注意義務の範囲
ヘレン・ポールグラフ、被告(Respt.= Respondent)
対
ロング・アイランド鉄道会社、上訴人(Appt.= Appellant)
ニューヨーク控訴裁判所−1928年5月29日
(248 N.Y.339, 162 N.E.99)
過失(Negligence)、§14−訴えの根拠(base of action)
1 過失についての訴えの根拠は、原告自身の権利の侵害でなければならないのであって、単に誰か他の者への権利侵害(不法行為:wrong)であってはならない。[参照、1263頁に始まる註]
主原因(近因:proximate cause)、§12
−運送人(carrier)の過失−乗客を援助すること
‐包みを落としたこと
2 乗客が動いている列車に乗るのを手助けする駅員(carrier's guard)の行為は、花火の包装された包み、それは彼(乗客)が持って来たものであるが、線路に落とし、爆発した結果とともに、プラットフォーム上に相当に離れて立っていて列車を待っている他の乗客(intending passenger→意図している乗客→これから乗客になろうとしている者?)との関係において違法(wrong)ではない。
彼女に爆発のショックで倒された秤に当てられたことから受けた負傷を回復することを許すについて。そこでは、包みの落下が負傷を引き起こすということを示すものは何もなかった。
[参照、22 R.C.L.116 : 3 R.C.L.Supp.1234]
過失、§14‐訴訟提起できる場合(when actionable)
(以下、後日、追加予定(2003.1.3))
以上日本語訳 水野恒夫
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