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Marbury v. Madison, 5 U.S.137 (1803)
5 U.S.137(Cranch)
ウィリアム・マーベリー
対
ジェームズ・マディソン 合衆国国務長官
1803年2月 開廷期(Term)
1801年12月開廷期において、ウィリアム・マーベリー、デニス・ラムゼイ、ロバート・タウンゼント・ホーイ及びウィリアム・ハーパーは、彼らの協議によって
[138]
各自、ジェームズ・マディソン国務長官の命令(rule)のため裁判所に訴えた(?move)。なぜ職務執行令状が彼(→マディソン)に以下のことを強制させることを出さなかったのかという原因を示すために。それは彼ら(→マーベリーら)各々に対しコロンビア特別区の治安判事としての数通の辞令(commission)を交付させることである。
(→マディソン国務長官に辞令の交付を強制する職務執行令状の発給を求める請求を連邦最高裁に提起した。)
この動きは、以下の事実の宣誓供述書によって支持された。すなわち、この動き(?motion)の通知(notice)は(⇒訴状の送達)、マディソン氏に与えられたということ、
またアダムス前合衆国大統領は申立て人(applicant)を議会にその助言と承認(advice and consent ※)を求めるように指名したということ、それはコロンビア特別区の治安判事を任命するため(の助言と承認)である。
※advice and consent
:合衆国憲法第2編2節2項によって付与された条約締結権並びに外交使節・領事、最高裁長官、その他の官吏の任命権の行使に際し、大統領は上院の承認を得なければならない。
また、上院はその任命に助言と承認を与えたということ、
また、辞令は正式に彼らの判事その他(&c.= and so forth[on])に任命する前記の大統領(president→アダムス大統領)によって署名されたということ、
及び、国璽は正式に国務長官による前記の辞令に押印されて(はられて:affixed)いたということ、
申立人たちはマディソン氏に彼らの前記の辞令を彼らに交付するように求めたということ、である。
彼(マディソン)は、その求めに従わなかった。
そして、彼らの前記辞令は、彼らに与えるのを差し控えるということ、
また申立人たちは、マディソン氏に合衆国国務長官として彼のオフィスで職務につけた(?made application to)ということ、辞令が署名され、前述の国璽をしたかどうかの情報によって。
また、明白且つ十分な情報が得られていないということ。その調査への答えにおいて、それは国務長官、あるいは国務省の役人誰かのどちらかによる調査である。
また、申立(application)は、上院の書記(?secretary of the senate)に、申立て人の指名の証明書のために為された。また、上院の助言と承認の証明書を求めて為された。その書記官というのは、そのような証明書を与えることを断っている者である。また、それから命令(rule)がこの期間(term)の4日目に理由提出をする(show cause)ために為された。
正式であるこの命令は以下の者に仕えた−
[134]
ジャコブ・ワグナー氏及びダニエル・ブレント氏である。彼らは法廷に出廷するよう召喚されていた。そして証拠を与えるよう(→証言するよう:give evidence)求められ、宣誓に異議を唱えた。そして以下のことを証言した。それは彼らが国務省の書記(clerk)であり、オフィスの業務あるいは処理に関するいかなる事実をも暴露することを拘束されないということである。
裁判所は、証人に宣誓させることを命じ、その答えを書き取らせた。しかし、彼らに以下のことを知らせた。それは質問が尋ねられた時、彼らは各々の個別の質問に答えることに異議を述べても良い、もし何らかの異議があるなら、ということである。
リンコルン(Lincoln)氏は、彼は代理の(acting)国務長官であったが、宣誓供述書(affidavits)の中で述べた状況が起きた時、証言することを求められた(→証言するために召喚された)。
彼は答えることに異議を唱えた。その質問が書き留められた。
裁判所は、暴露されることが求められた秘密のものは何もないと述べた。もしあったなら、彼はそれに答える義務はない。そしてもし彼がある事柄が彼にこっそりと伝えられると考えたなら、彼自身に罪を負わせるであろうどんなことをも述べる義務もない。
関係者の協議によって議論(主張)された質問(→争点)は、
1 最高裁は、あるケースで職務執行令状(mandamus)(の令状(writ))を与える(→発給する:award)ことができるかどうか。
2 それは、国務長官にある(lie to)のかどうか、たとえどんなケースにおいても。
3 本件において、裁判所は、ジェームズ・マディソン国務長官に職務執行令状を発給して良いのかどうか、
である。
[153]
首席裁判官マーシャルは法廷意見を出した。
最新の(今)開廷期において、そのとき書記とともに読まれ提出された宣誓供述書の上で、ある命令がこのケースにおいて与えられた。国務長官になぜ職務執行令状が発給されないのか、理由提出する(show cause)ように求め、彼(→国務長官)にコロンビア特別区におけるワシントンの裁判所の治安判事の辞令(commission)をウィリアム・マーベリーに交付することを指示して。
理由は全く示されず、現在の申立(?motion)は職務執行令状のためにであった(→〜の発給を求めることは妥当だとした)。
このケースの特別の難しさ(delicacy)は、その状況のいくつかの目新しさ(novelty)、及びその中で起きる諸点に伴う現実の困難性は、原則についての完全な解説(説明:exposition)を求めた。その原則というのは、裁判所によって与えられた意見が基づいているものである。
それらの諸原則は、申立て人の側において、裁判の中で(at the bar)とても上手に主張されてきた。
法廷意見を言い渡す(render)中で、正式な、しかし実際的でない、ある試み(departure ※)がその主張の中で述べられた諸点から。
※ departure:
1 訴答逸脱=主張と証拠との食い違い
2 離脱・違背
3 出発
裁判所がこのテーマを眺めた(→検討した)順番(order)の中で以下の問題が考察され、判決された。
1 申立て人は彼が要求している辞令(commission)に対する権利を持っているのか。
(→マーベリーらは辞令の交付を受ける権利があるか否か)
2 もし彼が権利を持っているとして、また、その権利が侵害されたとして、国の法は彼に法的救済を与えるのか。
3 もし彼ら(国)が彼に救済を与えるとして、それ(法的救済)は当法廷から出される職務執行令状なのか。
(→最高裁は、職務執行令状を発することができるのか)
最初の審問(inquiry)対象は、
1 申立て人は、彼が求める辞令に対する権利をもっているかである。
彼の権利は、1801年2月に通過した議会の法案に源を発する。それはコロンビア特別区に関する法案である。
特別区(district)を2つの郡(county)に分けた後、この法律(→裁判所法?)の8条は、以下のことを制定している。それは「前期の郡の中及び郡のためにかなり相当数の(→何人かの)思慮分別ある人々が治安判事になるよう任命される。合衆国大統領がおりおり5年の在職を続けるのに適当であると考える時に。
[155]
以下のことは宣誓供述書から現れている。(それは)この法律に従ってウィリアム・マーベリーの辞令はワシントン郡の治安判事としての辞令は、ジョン・アダムス、当時の合衆国大統領によって署名された。また合衆国の国璽がそれに押印された(affix)ことの後で、しかし辞令は決して届かなかった、それが作成された人のためには(ということである)。
憲法第2編2節(article section)は規定する。
「大統領は、以下の者を指名し、上院の助言と承認を得て、任命する。
大使(ambassador)、他の公使(public minister)及び領事(consuls)及びその任命が別のやり方で為されない合衆国の他の官吏すべて。」
第3節は「彼(大統領)は、合衆国の官吏すべてに権限を与える(commission)」と規定する。
議会の法は、国務長官に合衆国の国璽を保持することを命じる。
「前記の国璽を、国の辞令(civil commission →国務に関する辞令)に対する国璽を作成し(make out)、記録し、また押印する(affix)ために、大統領によって、上院の承認によって及び承認を得て、あるいは大統領一人によって、任命された合衆国の官吏に辞令に対し、また、前期の国璽が辞令に押印されていないことを提供された合衆国の官吏の辞令に対し、同じことが合衆国大統領によって署名される前に。
これらは、合衆国の憲法及び法律の条項である。
それらは、3つの異なった作用に熟慮するように思える。
1 指名、これは大統領の単独行為であり、完全な任意である。
2 任命、これもまた大統領の行為であり、また任意の行為であるけれども、それは上院の助言と承認を得て実行することができるにすぎない。
[156]
3 辞令の交付(commission)、任命された者に辞令を与ええることは、おそらく憲法によって教授された義務と考えられる。
「彼は」その法律文書(instrument→憲法?)が述べるには、「合衆国のすべての官吏に辞令を与える(commission)」
官吏の任命行為及び任命された者に辞令を与えることは、一つのかつ同じ行為として考えることはほとんどできない。というのは、それらを実行する権力は、2つの別の、まるで異なった憲法の節に与えられているからである。
(以下、後日、追加予定(2003.1.5))
以上日本語訳 水野恒夫
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