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Sable Communication of Cal., Inc. v. FCC, 492 U.S.115 (1989)

カリフォルニア、セイブル通信会社 対 合衆国連邦通信委員会他

492 U.S.115 (1989)
カリフォルニア中央地区合衆国(連邦)地裁からの上訴

No.88-515

口頭弁論 1989年4月19日
判決 1989年6月23日

1934年の通信法223(b)条は、修正されて(as amended)、わいせつ(obscene)のみならず、下品な(indecent)な州際商業的(→営利的)電話メッセージを禁止した。それは「ダイヤル・ア・ホーン(dial-a-porn)」として一般に知られているものである。

それ以前の条項の下で−ダイヤル・ア・ホーンへの未成年者のアクセスを規制するように求めていた(条項の下で)−米国連邦通信委員会(FCC)は、非常に長い法廷(→裁判)手続の後、以下のような手段を準備する規則を公表した。それはそれによってダイヤル・ア・ホーンのスポンサーが未成年者である電話をかける者(→電話をかける未成年者)を遮断できる手段であった。

カリフォルニアのセイブル通信は、それは性的志向の予め記録された電話メッセージをロサンジェルス大都市圏の内外で電話のかけ手に提供しているものであるが、地裁に訴訟を持ち込んだ。223(b)条のわいせつ性及び下品さ条項が違憲であるということを主張して、特に第一修正及び第四修正の下で、そしてFCC及び司法省に、いかなる犯罪捜査または刑事訴追(criminal prosecution)、民事訴訟、あるいは法令及び宣言された判決の下での行政手続を開始することをも、禁止する差止め命令(injunction)を求めた。




以下、現在作成中(2003.1.4)

以上日本語訳 水野恒夫
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