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Yates v. U.S., 354 U.S. 298 (1957)
イエイツ他対合衆国
合衆国 第9巡回区控訴裁判所へのサーシオレイライ(裁量上告)
第6
口頭弁論 1956年10月8日−9日
判決 1957年1月17日
14人の請願者たち(→(裁量上告の)上訴人)、カリフォルニアの共産党のリーダーたちは、1951年に起訴された。
スミス法(※)の3(条?)及びU.S.C.18編371条(?)の下での連邦地裁において。
以下のことを共謀したかどで。
※スミス法:Smith Act of 1940
政府を実力行使による転覆させることを唱道教授し、あるいは、そのような政府転覆を唱道する団体に所属することを犯罪とする連邦法
(1)実力及び暴力による合衆国政府の転覆の義務及び必要を唱道教授すること
(2)合衆国の共産党のように(そのように唱道教授し)、全員が周辺事情が許す限りできるだけ早く、実力及び暴力による政府の転覆を引き起こす意図をもって、そのように唱道教授する人々の社会を構成すること
その起訴は、以下のことを告発した。
それは、その謀議が1940年に端を発し、起訴の日に続いているということ、及び、それを実行するにおいて、上訴人ら及び彼らの共同謀議者たちが
(a)共産党のメンバーや幹部に、その違法な目的について知りながらなること、及び、その政策や活動を実行するにおいてリーダーシップを引き受けること(→主導的な役割を果す:assume leadership)
(b)カリフォルニアや他の場所において党組織(ユニット)を組織するようにすること
(c)そのような唱導教授について記事を書き、出版すること、そして
(d)学校を、そのような唱導教授において党メンバーの教化のために、導く(管理する:conduct)こと
(e)新しい党メンバーを、国家の基軸産業に従事する(←雇用された)人々の間から募集すること
それ(→その起訴)はまた、共謀を促進するための23の明白な行為(→外的行為:overt acts)を申し立てた。
上訴人らは、陪審裁判の後、有罪判決を受けた。そして、彼らの有罪判決は、控訴裁判所によって維持された。
判決によれば(Held:)
有罪判決は破棄される(reverse)、そして訴訟(cause)は地裁に差し戻される(remand)。5人の上訴人に関しては無罪放免(acquital)の判断に入るようという指示とともに。そして、その他の者に関しては、新しい裁判を保証するようにという指示(direction)とともに。
1 共産党は1947年に生まれ、そしてその起訴は1951年まで(陪審の)評決がなされなかったので、3年の時限立法は「組織化」の告発を続け、また、起訴のその部分の撤回を求めた。陪審の考慮から。p.303-329 [354, U.S. 298, 299]
(a) 刑事法が厳格に解釈されるべきであるというルールを適用するなら、「組織する(organize)」という言葉は、スミス法に使用された場合、新組織の創出に加わる行為のみに言及するものと解釈され、そして、その活動の実行の中で、その後に行う行為には言及しないものと解釈される。たとえ、後者(その活動の実行の中でその後に行う行為)がゆるく「組織的な」と称されるとしても。p.303-311
(b) 「組織する」という語の裁判所法廷の誤った解釈は、害のない誤りではなかった。また、周辺状況は、(以下の場合)拒否されるように評決を要求するルールの適用を求めるようなものである。その(そのルール)が、別のものではなく、ある一つの理由に支えられており、そして、それが陪審員が選択したどの理由かを述べることができない場合である。
2 スミス法は、政府の暴力的顛覆の唱導教授を抽象的原理として禁止していない。その目的への活動を煽動するいかなる影響からも分離した抽象的原理としては。また裁判所の陪審員への説示は、事件におけるこの中心点の上に、全体として不十分な案内を与えた。そして、有罪判決は下のままであることは許されるはずがない。Dennis v. United States, 341 U.S. 494 区別された(distinguished ※)Pp.312-327
以下、後日、追加予定(2003.1.5)
以上日本語訳 水野恒夫
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